先端設備等導入計画について
最終更新日:2023年4月20日
市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
先端設備等導入計画について
(1)計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に定められた計画です。市から認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。
先端設備導入計画についての詳細は 中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)をご覧ください。
富士見市が策定した「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国からの同意を得ています。
富士見市導入促進基本計画(PDF:198KB)
(2)認定を受けることのできる中小企業者
市内に所在している、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定された中小企業者が対象です。
(注記)税制支援の対象者は要件が異なりますのでご注意ください。
(3)計画の要件
(4)計画の認定の流れ
労働生産性の向上率等の確認など、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
市への認定申請の際には、認定経営革新等支援機関の発行する確認書の添付が必要となります。
認定経営革新等支援機関についての情報は、下記リンク先をご参照ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
対象設備の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後になります。
固定資産税の特例
- 認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、固定資産税が3年間、特例率1/2(適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間)
【賃上げ表明有りの場合】
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、特例率1/3
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、特例率1/3
先端設備導入計画の申請
先端設備等導入計画の申請には、新たに先端設備等を導入する場合の「新規申請」と、すでに認定を受けている計画を変更(設備の追加取得等)する場合の「変更申請」があります。また、税制支援を受けるにあたっては、追加で必要となる書類があります。申請にあたっては、必要となる書類を確認したうえで、ご提出ください。
(注記)「認定申請書」の最新の様式は中小企業庁ホームページから入手できます。(外部サイト)
それ以外の書類につきましては各機関から入手してください。
新規申請
1認定申請書(原本1部、写し1部)
2認定経営革新等支援機関による事前確認書(1部)
3市税納付状況確認同意書(ワード:15KB)(1部)
4返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
5投資計画に関する確認書(1部)
・ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。
6リース契約見積書(写し1部)
7公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】
8従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(1部)
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請
1変更認定申請書(原本1部、写し1部)
2認定経営革新等支援機関による事前確認書(1部)
3投資計画に関する確認書(1部)
4旧計画(認定後返送されたものの写し1部)
5市税納付状況確認同意書(ワード:15KB)(1部)
6返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
7投資計画に関する確認書(1部)
・ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記8及び9も必要です。
8リース契約見積書(写し1部)
9公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824