債権管理条例の制定について
最終更新日:2019年1月25日
市では、市の債権について、公正性の確保及び円滑な行財政運営を行うため、庁内の事務の効率化、スキルアップを図るとともに、債権管理条例を制定し、より一層の債権の適正管理に努めます。
条例の内容
条 | 見出し | 概要 |
---|---|---|
第1条 | 目的 | この条例の目的を定めたもの |
第2条 | 定義 | 用語の定義 |
第3条 | 法令等との関係 | 他の法令等との適用関係の整理 |
第4条 | 市長の責務 | 市長の責務について定めたもの |
第5条 | 台帳の整備 | 台帳を整備することを定めたもの |
第6条 | 情報の共有 | 滞納者に係る情報について共有できる範囲を定めたもの |
第7条 | 指導助言 | 債務者が生活困窮や多重債務などの場合、生活再建に向け、指導助言を行う旨を定めたもの |
第8条 | 徴収計画 | 市の債権を計画的に徴収するため、徴収計画を策定することを定めたもの |
第9条 | 延滞金 | 公債権について、自治法に基づき延滞金を徴する旨を定めたもの |
第10条 | 延滞金及び損害賠償金の減免 | 延滞金及び損害賠償金についてやむを得ない理由がある場合は減免できる旨を定めたもの |
第11条 | 放棄 | 私債権及び非強制徴収公債権を放棄する場合の要件及び手続きを定めたもの |
第12条 | 委任 | 必要な事項について規則等への委任を規定 |
附則第1項 | 施行期日 | 平成29年4月1日より施行し、第9条の規定については平成30年4月1日と定めたもの。 |
附則第2項 | 経過措置 | 第9条による延滞金の規定について、平成30年4月1日以降に発生した債権から適用する旨を定めたもの |
附則第3項 | 延滞金の割合の特例 | 市税等の規定に合わせ、延滞金割合について特例を定めたもの |
市の債権の分類
情報の共有について
富士見市債権管理条例第6条の規定に基づき、滞納者の情報については、その管理に必要な範囲内において情報を共有します。なお、共有できる情報は下記の表のとおりです。
受取 | |||
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強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権等 | ||
提供 | 強制徴収公債権 | 可(第1項) | 不可(本人同意が必要) |
非強制徴収公債権 | 可(第1項) | 可(第2項) |
納付相談等について
納付期限までに納付が困難な場合には、早めに各窓口へご相談ください。また、生活困窮や多重債務などでお困りの場合には担当課までご相談ください。
各債権の相談窓口
債権名 | 担当課 | 内線番号 | 直通番号 |
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市税及び国民健康保険税 | 収税課徴収・処分グループ | 内線363 | 049-252-7119 |
後期高齢者医療保険料 | 保険年金課老人医療係 | 内線311 | 049-252-7114 |
介護保険料 | 高齢者福祉課介護保険係 | 内線393 | 049-252-7107 |
保育料 | 保育課保育係 | 内線332 | 049-252-7105 |
放課後児童クラブ保護者負担金 | 保育課放課後児童係 | 内線205 | 049-252-7136 |
水道料金・下水道使用料 | 水道お客様センター | 内線503 | 049-252-7123 |
下水道事業受益者負担金 | 下水道課庶務経理グループ | 内線431 | ― |
延滞金について
市では期限内納付の推進及び期限内に納付された方への公平性の確保のため、市の公債権について納期限内に納付されない場合については、延滞金を徴することとしました。ただし、やむを得ない理由がある場合等については、対象外となるため、ご相談ください。
割合 | |
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納期限から1月以内 | 特例基準割合(※)+1% |
納期限から1月以降 | 特例基準割合(※)+7.3% |
※各年の特例基準割合(他のページにリンク) |
引き続き納付期限内での納付にご協力をお願いいたします。
債権の放棄について
私債権等については、通常議会の議決を受け、債権を放棄しますが、債務者が失踪、所在不明の状態にある場合や、民法に基づく請求権の消滅時効が完成したときなど、一定の条件を満たす債権については、適切な債権整理のため条例に基づき放棄することとしました。なお、放棄した債権については議会への報告を義務付け透明性の確保を図っています。
お問い合わせ
政策企画課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-4136
FAX:049-254-2000