行政不服審査制度
最終更新日:2023年9月4日
行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づき、行政庁(市長等)の処分に対して、市民がその見直しを求めて不服を申し立てる制度のことをいいます。この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象となる処分等
行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。審査請求の対象は、行政庁の「処分その他公権力の行使に当たる行為」及び「不作為(法令に基づいて申請したにもかかわらず、申請から相当の期間が経過しても行政庁から何らの処分もされないこと)」となります。
行政庁の制度や市職員に対する苦情、一般的な行政庁の対応に対する不服等は対象になりません。
富士見市行政不服審査会及び富士見市情報公開・個人情報保護審査会について
富士見市行政不服審査会は、審査請求があった場合に、行政庁からの諮問を受けて、その判断の妥当性をチェックする第三者機関です。
富士見市情報公開・個人情報保護審査会は、富士見市情報公開条例及び富士見市個人情報保護条例に基づく処分について審査請求があった場合に、行政庁からの諮問を受けて、その処分の妥当性をチェックする第三者機関です。
開催状況等については、次のページをご覧ください。
審査請求の手続き
審査請求をすることができるかた
・行政庁の処分に対して不服があるかた
・法令に基づき行政庁に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても行政庁から何ら処分がなされていないかた
審査請求をすることができる期間
審査請求をすることができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となります。また、処分があったことを知らなかったとしても処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができません。
なお、不作為の場合は、申請から相当な期間を経過しても処分がされない場合であれば、いつでも請求することができます。
審査請求書について
審査請求は、原則として審査請求書を郵送又は持参して提出することにより行います。審査請求書の様式は特に定められていませんが、次の事項を記載し、押印したものを2通提出する必要があります。
処分に対する審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 審査請求に係る処分の内容
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4 審査請求の趣旨及び理由
5 処分庁の教示の有無及びその内容
6 審査請求の年月日
不作為に対する審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3 審査請求の年月日
審査請求書の提出先
審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合などを除き、処分庁(処分の担当課)となります。
提出先が不明な場合は、処分の事務を担当する課にお問い合わせください。
審査請求の手続きの流れ
審査請求書を提出した場合の審査請求の手続きの流れは、次の図をご覧ください。なお、次の図は一般的な手続きの流れですので、処分によっては一部手続きが異なる場合があります。
標準処理期間
審査請求書を提出してから裁決までの標準的な処理期間は、6か月です。
なお、審査請求の内容や口頭意見陳述の開催の有無により処理期間が変わる場合があります。
審査請求の処理状況
審査請求の処理状況は次のとおりです。
審査請求に係る処分 | 結果 | |
---|---|---|
1 | 保有個人情報部分開示決定に関する処分 | 棄却 |
2 | 保有個人情報開示決定に関する処分 | 却下 |
審査請求に係る処分 | 結果 | |
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1 | 国民健康保険税に係る督促処分 | 却下 |
2 | 保有個人情報非開示等決定に関する処分 | 棄却 |
審査請求に係る処分 | 結果 | |
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1 | 保育所等の利用調整に関する処分 | 棄却 |
2 | 公文書部分開示決定に関する処分 | 棄却 |
審査請求に係る処分 | 結果 | |
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1 | 債権差押処分 | 棄却 |
審査請求に係る処分 | 結果 | |
---|---|---|
1 | 保育所等の利用調整に関する処分 | 認容 |
2 | 保有個人情報部分開示決定に関する処分 | 棄却 |
審査請求はありませんでした。 |
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裁決の内容や、富士見市行政不服審査会及び富士見市情報公開・個人情報保護審査会の答申内容については、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースをご覧ください。
行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイト)
お問い合わせ
総務課 法規・情報公開グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線223・224)
FAX:049-254-2000