認定農業者制度
最終更新日:2023年9月13日
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、農業経営に意欲的に取り組む農業者が農業経営改善計画認定申請書を作成し、計画内容を基本構想に照らして認定機関(県・市等)が認定する制度です。
認定農業者になるには
- 農業者は、5年後の農業経営を目標として明らかにした農業経営改善計画認定申請書を作成し、市へ提出します。
- 市及び関係機関等は、申請された農業経営改善計画について審査を行います。
- 農業経営改善計画が承認された農業者は認定農業者となり、認定証が交付されます。(有効期間5年間)
新たに、認定農業者の認定を受けたい場合は、事前相談が必要ですので、下記担当課までご連絡ください。
既に認定農業者の認定を受け、更新を希望する場合は、有効期間が終了する前に下記担当課へ相談し、農業経営改善計画申請書を提出してください。
富士見市内の農地以外に耕作されている場合は、広域認定となります。
(参考)農林水産省ホームページ(外部サイト)
同意書(ワード:17KB)
農業経営改善計画認定申請書(ワード:59KB)
農業経営改善計画認定申請書(エクセル:53KB)
認定の基準
- 農業経営改善計画が農業経営基盤強化促進法に基づく市の基本構想に照らして適切であること。
- 農業経営改善計画が農用地の利用を図るために適切であること。
富士見市は5年後の目標として、主たる農業従事者1人当たり、年間農業所得560万円程度(営農類型が稲作のみの場合は300万円程度)、年間労働時間1,800時間程度の農業経営が、達成される見込みのある農業者を認定しています。
支援制度等
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824