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給与所得者異動届出書

最終更新日:2019年1月25日

使いみち給与所得者(従業員など)に転勤・退職などの異動が生じ特別徴収税額の納入金額を変更するとき
届出に必要なもの給与所得者異動届出書
届出できるかた特別徴収義務者(事業所など)
提出先市役所1階税務課
記入上の注意退職または転勤などの異動があった場合、必ず翌月10日までに提出してください。
郵送のあて先〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
富士見市役所 税務課
問合せ税務課市民税係 電話049-252-7116(直通)

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お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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