令和3年度の住民税から変わる項目について
最終更新日:2020年9月16日
令和3年度の住民税から適用される改正点をお知らせします。
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 基礎控除の改正
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 調整控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の改正
- 新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置について
- イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
- 個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられます。
- 給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げられます。
給与所得速算表 | ||||
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給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
550,999円まで | 0円 | |||
551,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 | |||
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |||
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |||
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |||
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる (算出金額:A) |
「A×2.4+100,000円」で求めた金額 | ||
1,800,000円から3,599,999円 | 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 | |||
3,600,000円から6,599,999円 | 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 | |||
6,600,000円から8,499,999円 | 「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額 | |||
8,500,000円以上 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。詳しくは、「所得金額調整控除の創設」をご確認ください。
給与所得速算表 | ||||
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給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||
650,999円まで | 0円 | |||
651,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額 | |||
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 | |||
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 | |||
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 | |||
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 | |||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる (算出金額:A) |
「A×2.4」で求めた金額 | ||
1,800,000円から3,599,999円 | 「A×2.8-180,000円」で求めた金額 | |||
3,600,000円から6,599,999円 | 「A×3.2-540,000円」で求めた金額 | |||
6,600,000円から8,499,999円 | 「給与等の収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額 | |||
8,500,000円から9,999,999円 | 「給与等の収入金額×0.95-1,700,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
公的年金等雑所得速算表 | ||||||
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年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で求めた金額 | ||
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 | |||
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 | ||
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
公的年金等雑所得速算表 | ||
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年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額 | |
7,700,000円以上 | 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額 | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-700,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額 | |
7,700,000円以上 | 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
所得金額調整控除の創設
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
- 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額2400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少し、2500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 | 【基礎控除額】 改正後 |
【基礎控除額】 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、次のとおり改正されます。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 死別で扶養親族なしの寡婦及び子以外の扶養親族を有する寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されます。ただし、前年の合計所得500万円以下であることの要件が設けられました。
(注記1)ひとり親控除・寡婦控除いずれも所得要件として前年の合計所得が500万円以下であることの要件が設けられました。そのため、これまでの寡婦控除適用者で合計所得が500万円超の方は対象外となります。なお、上記「1」により、これまでの寡夫はひとり親に含まれます。
(注記2)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
人的非課税措置の見直し
上記見直しに伴い、個人住民税の人的非課税措置にひとり親(未婚のひとり親含む)が対象となります(前年の合計所得金額が135万円以下)。
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
扶養控除等の所得金額要件の改正
所得控除等の所得金額の要件が見直されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 | 125万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) | 55万円 | 65万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円 (注記)18万9,000円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円 (注記)18万9,000円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 (注記)32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 (注記)32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算 |
新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置について
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。(一定の制限があります。)富士見市においては、文部科学大臣の指定した行事全てを対象とすることとしました。
富士見市告示第261号(PDF:960KB)(PDF:960KB)
寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告又は市役所へ住民税の申告が必要です。対象となるイベントや手続等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
適用要件
- 一定の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
お問い合わせ
税務課 市民税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7116
FAX:049-254-6351