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税制上の優遇について

最終更新日:2024年11月12日

自分が生まれ育った「ふるさと」に対して貢献したい、応援したい、などといった思いを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市町村)に対して寄附をした場合に、所得税と合わせて個人住民税が一定限度まで控除される制度です。
富士見市にお住まいのかたが、富士見市に寄附をされる場合でも、税控除の適用を受けることができます。(出身地でなければならないといった制限はありません。)

寄附をされたかたには、富士見市より寄附金受領証明書を送付します。この証明書は、税控除の手続きの際に必要となりますので、申告の時期まで大切に保管してください。

(注記)寄附をされたかたが受け取る返礼品は、一時所得に該当します。
(注記)詳しくは、お住まいの市役所・町村役場の税担当課までお問い合わせください。

まちづくり寄附による税控除のイメージ(通常の税申告をする場合)

控除イメージ




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お問い合わせ

政策企画課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-4136

FAX:049-254-2000

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