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ふるさと納税ワンストップ特例制度

最終更新日:2024年11月12日

制度概要

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが、ふるさと納税(富士見市ではまちづくり寄附)を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村(富士見市)が寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。

なお、平成28年から、申請書へのマイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認書類の添付が義務付けられました。

対象者(次のすべての要件を満たす方)

  1. 給与所得のみの方などで、寄附をする年の分の所得税について確定申告を行う必要がない方
    (注記)ただし、給与所得のみの方であっても、確定申告が必要な給与の年間収入金額が2,000万円を超える方や医療費控除等の各種控除、株式などの所得を確定申告する方などは対象外となります。
  2. ふるさと納税の寄附を行った団体の数が、1年間(1月から12月)で5か所以下の方
    (注記)同じ自治体に複数回寄附をした場合は、1団体と数えます。

申請方法

制度の利用を希望される方は、寄附した年の翌年1月10日までに、富士見市役所政策企画課あてに「申告特例申請書」及び所定の書類の提出が必要となります。なお、寄附した年の翌年1月1日までの間に、住所や氏名等に変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに、富士見市役所政策企画課あてに「申告特例申請事項変更届」の提出が必要となります。

(注記)寄附をするごとに、申請書の提出が必要です。
(注記)申告特例申請書を提出するための郵送料等は、申請者様のご負担となりますので、ご了承ください。

  • 申告特例申請を行う場合
  • 申告特例申請後、寄附翌年の1月1日までの間に住所や氏名等に変更があった場合

申請手続きの完了

申請書(変更届出書)の提出と寄附の入金を確認した後、富士見市より受付書を郵送でお送りします。受付書は、寄附金受領証明書、寄附をされた際の領収書とあわせて大切に保管してください。

制度のイメージ

ワンストップ特例が適用される場合のイメージ

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お問い合わせ

政策企画課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-4136

FAX:049-254-2000

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