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屋外広告物について

最終更新日:2022年4月1日

屋外広告物のルール

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止することを目的とし、屋外広告物の表示、掲出物件の設置、維持及び屋外広告業について必要な規制の基準等を定めている法令です。
(注記)富士見市は市独自の条例は制定していません。埼玉県屋外広告物条例が適用になります。

屋外広告適正化旬間

 国土交通省では、屋外広告物の適正化を一層推進するため、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、当該旬間を中心として屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する国民や企業の意識啓発等を推進していくこととしています。
 本市においても、違反広告物の是正指導やパトロール、簡易除却等の取り組みを実施しております。市民の皆様、屋外広告業者の皆様におかれましても、埼玉県屋外広告物条例を遵守し、屋外広告物の適正な設置、管理のご協力をお願いします。
 また、現状破損等ない場合でも、老朽化・腐食した看板は台風等により、破損等の被害が発生する可能性も考えられます。屋外広告物設置者のみなさまには、看板の定期点検及び必要に応じた老朽看板の取り替えや撤去、または補強工事など必要な措置を講じ、適正管理を図っていただきますよう、お願いいたします。

屋外広告物とは?

広告の種類

屋外広告物とは、

「常時又は一定の期間継続して」、
「屋外で公衆に表示されるものであって」、
「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出・表示されたもの」

を言います。


広告の種類

屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。
また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。


上記制度の詳細、許可手続等の概要については、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「埼玉県屋外広告物条例のしおり」のダウンロード(PDF:7,888KB)

屋外広告物の許可等の申請

富士見市内に表示する屋外広告物の許可等の提出先は富士見市役所建設部建築指導課です。申請や届出の書式は下記のファイルをダウンロードしてお使いください。

申請や届出は郵送でも受け付けています。郵送で手続きを行う場合は、申請書等と一緒に「返信用封筒」を同封してください。返信用封筒に、副本、許可証、手数料納付書を同封し送付いたします。お手元に届き次第、手数料納付書に記載してある金融機関等で手数料をお支払いください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県「(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について」のページへリンク(外部サイト)

屋外広告物の安全管理について

安全管理

屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため、定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、許可を受けて設置する広告物のうち、地面から上端までの高さが4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。
(注記)自家広告物など設置許可を要しない広告物であっても、専門家による定期点検等を行うなどに努めてください。


国と関係団体が作成した次の資料も参考にしてください。

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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