建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準について
最終更新日:2019年1月21日
建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準について
建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、建築基準法で規定する道路(以下「法の道路」という)に2メートル以上接している必要があります。したがって、法の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。ただし、この規定には以下のとおり建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度があります。
敷地が幅員4メートル以上の道(農道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物のうち、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、認定制度の対象となります。この場合、建築審査会の同意は要しません。
富士見市は、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定を行います。
詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準(PDF:104KB)
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