建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
最終更新日:2024年1月29日
建築基準法第43条第2項第2号許可の概要
建築物の敷地は、本来、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で規定する道路(以下「法の道路」という)に2m以上接している必要があります。従って、法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てられません。
ただし、敷地が法の道路に接していなくても、特定行政庁が周囲の状況から支障がないと認めて許可した場合には、建築が可能となります。これが「法第43条第2項第2号の許可」となります。
従来、法第43条第2項第2号の適用については、建築主事が建築確認の中で運用しておりましたので、許可は必要ありませんでした。しかし、法改正(平成11年5月1日施行)において、指定確認検査機関の制度が創設され、民間の機関でも建築確認や検査が可能となったことに伴い、「道路の判断」と密接に関連する「法第43条第2項第2号の適用」については、判断の公平性・客観性を担保するために、特定行政庁の許可を要するものとされました。
埼玉県では、許可事務の迅速化を図るため、建築基準法第43条第2項第2号許可に関する包括同意基準(外部サイト)を定め、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱っています。(注記)この包括同意基準に適合しない場合は個別に建築審査会の同意を求めることとなります。
詳しくは下記の許可申請相談・審査窓口にお問い合わせください。
許可申請相談・審査窓口
川越建築安全センター
住所:川越市新宿町1-17-17 ウエスタ川越公共施設棟4F
電話:建築確認担当 電話049-243-2102
埼玉県「法第43条第2項第2号許可」のページへリンク(外部サイト)
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210