個人情報保護条例及び特定個人情報保護評価に関する質問
最終更新日:2021年4月1日
質問項目
「生命・身体・財産の保護のために必要のある場合」とは、主に緊急事態において特定個人情報の提供をすることを想定する規定であり、例えば事故で意識不明の状態である者に対する緊急の治療を行うに当たり、関係機関に対し特定個人情報を提供するなどの場合が挙げられます。
「情報提供等記録」は、情報提供ネットワークシステム上、自動的に保存されるものであり、適法に取得されたものでないときや目的内利用及び提供の規定に違反しているときが想定されません。 また、仮にそのような状態で保有されているとしても、不法・不正な提供がされていないか、システム運用上支障の生じる提供がなされていないかなどを確認するために、「情報提供等記録」を利用し続ける必要性が極めて高いため、マイナンバー法等と同様に、利用停止請求を認めないものです。
マイナンバーを利用することができない事務において、マイナンバーを利用した場合は、利用停止請求をすることができます。
国により構築されたマイナポータルの機能である「やりとり履歴」を利用することで、ご自分の特定個人情報の提供先等を個人のパソコン等から確認できます。
今回の条例改正において、法令に違反する取扱いは全て利用停止請求ができることとなりますが、法令の規定違反以外にも、利用停止請求をできるようにすることはできません。
任意代理人自身の身分を明らかにする書類のほか、本人の委任状を提出させるとともに、運転免許証などの本人確認のための提出・提示書類、その他官公庁が発行した本人の住所及び氏名が記載された書類を提出又は提示させ、当該書類に記載された住所に照会書を送付し、回答書を受領することにより任意代理人の資格を証明する書類である委任状が本人の意思に基づいて作成されたものであることを確認します。
地方公共団体や国の行政機関等が個人番号利用事務実施者としてファイル保有をする前に、個人情報保護委員会の指針に従って「特定個人情報保護評価」を行い、公表することが義務付けられる制度です。
審議会は、現在8人の委員で構成されておりますが、社会保険労務士や行政経験のある方、情報処理関係の業務やプライバシーポリシーに携わっていた方など、その分野への知識や関心の高い方にお願いしております。
個人情報取扱業務の登録数は、平成27年8月28日現在で1,125の事務が登録されております。
このうち、目的外利用のある事務は34件、外部提供のある事務は194件、委託のある事務は92件です。次にマイナンバー(特定個人情報)を取り扱う事務につきまして、番号法別表第1に掲げる事務のうち、当市において該当するものは36事務が該当しており、このうち特定個人情報保護評価に該当する事務は19事務が該当しております。
お問い合わせ
個人情報保護条例に関すること
総務課 電話049-251-2711(内線223)
特定個人情報保護評価に関すること
ICT推進課 電話049-251-2711(内線535・539)
お問い合わせ
ICT推進課
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