マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
最終更新日:2024年10月25日
目次
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マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に、1人1つ付番される12桁の番号のことです。マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤としてマイナンバー等を活用することにより、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、公平・公正な社会を実現する制度です。この制度の導入によって期待される効果は以下の3点です。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の利便性が向上します。
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 行政機関や地方公共団体などで情報の連携が進み、行政の効率化が図られます。
画像をクリックするとデジタル庁作成のマイナンバー制度解説動画ページ(外部サイト)へリンクします。⇒
社会保障・税・災害対策等の手続きで「マイナンバー」が必要になります。
- マイナンバー確認と本人確認とは
- 申請書類などに「マイナンバー記入欄」が設けられている場合、マイナンバーの記入をお願いしております。
申請の際には、マイナンバーの誤記入やなりすましなどを防止するため、マイナンバー確認及び本人確認を行う必要がありますので、以下の「マイナンバー確認書類と本人確認書類の組合せについて」をご覧いただき、「マイナンバー確認書類」及び「本人確認書類」をご用意ください。なお、申請手続の詳細や添付書類等は担当課までお問い合わせください。
- 情報連携とは
- 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることによって、これまで行政機関の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができる仕組みのことです。
- 情報連携に伴う添付書類の省略について
- 平成29年11月13日から、マイナンバーを活用した情報連携の本格運用が開始されます。
本格運用の開始以降は、これまで手続きの申請・申告で添付していただいていた書類(住民票の写し、課税証明書など)の一部を省略できるようになります。手続き毎に必要書類が異なりますので、手続き担当課までお問合せください。
情報連携が可能な事務手続や省略可能な書類の詳細については、以下のデジタル庁ページ「2.1情報連携」をご覧ください。
- マイナンバーを記入する主な手続き
- マイナンバーは、社会保障・税・災害に関連する手続きで利用することができるとされています。
富士見市でマイナンバーを記入していただく主な手続きをまとめましたので、以下の「マイナンバー(個人番号)が必要な主な手続き一覧」をご覧ください。
- 平成27年10月以降(富士見市は平成27年11月下旬に完了)
- 住民票を有する国民の皆さま一人ひとりに、12桁の番号(法人13桁)が記載された通知カードが送付される。
- 平成28年1月下旬
- マイナンバーの利用が開始される。交付を希望される方に、顔写真付きのICカードである「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が開始される。
- 平成29年7月18日
- マイナンバーを活用した情報連携の試行運用を開始。
- 平成29年7月18日
- マイナンバーカード(個人番号カード)を用いたオンラインサービス「マイナポータル」の試行運用を開始。
- 平成29年11月13日
- マイナンバーを活用した情報連携の本格運用を開始。
- 平成29年11月13日
- マイナンバーカード(個人番号カード)を用いたオンラインサービス「マイナポータル」の本格運用を開始。
マイナンバー制度の今後のスケジュールは、以下のデジタル庁ページ「よくある質問:今後のスケジュール等について」をご覧ください。
通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について
通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)についての詳細は、以下の「マイナンバー制度の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について」をご覧ください。
「マイナンバー制度の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について」
マイナポータルについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、自己情報表示サービスを始めとした各種サービスを「マイナポータル」から利用することができます。詳細は以下のデジタル庁ページ「よくある質問:マイナポータル」をご覧ください。
マイナンバーカードの申請手続きのお手伝いについて
マイナンバーカード交付申請手続きをお手伝いしています。以下の「マイナンバーカードの申請手続きをお手伝いします」をご覧ください。
- 特定個人情報等の安全管理に関する考え方
- 富士見市では、番号法等の趣旨を遵守し、管理体制及び管理規定、取扱規程等を整備し、適正に特定個人情報等を取り扱います。
- 特定個人情報保護評価の公表
- 国の行政機関や地方公共団体等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みのことです。
制度についての詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)。
番号法第9条第2項に基づく条例
富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:197KB)
富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(PDF:219KB)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 私立幼稚園等の就園奨励に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:104KB) | |
(注記)制度の終了により、令和2年3月31日をもって情報連携を終了いたしました。 | ||
市長 | 2 | 富士見市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第45号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書及び根拠規範(外部サイト) | |
市長 | 3 | 富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第22号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書及び根拠規範(外部サイト) | |
市長 | 4 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:159KB) | |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)(PDF:183KB) | ||
市長 | 5 | 富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和54年条例第16号)による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:146KB) | |
富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例(PDF:199KB) | ||
富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(PDF:165KB) | ||
市長 | 6 | 富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第36号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:152KB) | |
富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例(PDF:143KB) | ||
富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則(PDF:313KB) | ||
市長 | 7 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援事業) |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:163KB) | |
富士見市移動支援事業実施要綱(PDF:475KB) | ||
富士見市地域生活支援事業(PDF:164KB) | ||
市長 | 8 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付等事業) |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:159KB) | |
富士見市日常生活用具給付等事業実施要綱(PDF:587KB) | ||
富士見市地域生活支援事業(PDF:164KB) | ||
市長 | 9 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援事業) |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:160KB) | |
富士見市日中一時支援事業実施要綱(PDF:478KB) | ||
富士見市地域生活支援事業(PDF:164KB) | ||
市長 | 10 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(入浴サービス事業) |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:163KB) | |
富士見市訪問入浴サービス事業実施要綱(PDF:624KB) | ||
富士見市地域生活支援事業(PDF:164KB) | ||
市長 | 11 | 富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和54年条例第16号)による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書及び根拠規範(外部サイト) |
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
教育委員会 | 1 | 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:127KB) | |
富士見市就学援助費支給要綱(PDF:601KB) | ||
教育委員会 | 2 | 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書及び関連規範 | 届出書(PDF:139KB) | |
富士見市特別支援教育就学奨励費支給要綱(PDF:137KB) |
さらに詳しいことをお知りになりたい方は『 マイナンバー総合フリーダイヤル』にお問い合わせください
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。以下のマイナンバー総合フリーダイヤルにお電話いただきますと音声ガイダンスが始まりますので、お問い合わせされたい内容の番号を追加で入力してください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
- マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
- マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難、マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
- マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
- マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ(令和5年12月28日をもって窓口終了)
- 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
- 受付時間
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
- [注記1]マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難等による一時利用停止については、24時間365日受付が行われています。
- [注記2]1番のお問い合わせについては、土日祝も午前9時30分から午後8時まで受付が行われています。
外国語対応をご希望の場合は以下までお問い合わせください(0570から始まる番号の通話料は有料となります)
- 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難等による一時利用停止に関すること
- 0120-0178-27 <フリーダイヤル>
- 対応言語及び受付時間:タイ語・ネパール語・インドネシア語(午前9時から午後6時まで)
- 対応言語及び受付時間:ベトナム語・タガログ語(午前10時から午後7時まで)
- 対応言語及び受付時間:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語(24時間対応。ただし午後8時から翌午前9時29分までの間は、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難等による一時利用停止に関することのみの対応です。)
- 0570-064-738<有料ダイヤル:フリーダイヤルがつながらない場合にご利用ください>
- 0120-0178-27 <フリーダイヤル>
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
- 0120-0178-26 <フリーダイヤル>
- 平日:午前9時30分から午後8時まで
- 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
- 対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
- 0120-0178-26 <フリーダイヤル>
- マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部サイト)(デジタル庁のホームページ)
- マイナンバー(個人番号)制度に関する広報資料(外部サイト)(デジタル庁のホームページ)
- 社会保障・税番号制度【社会保障分野】(外部サイト)(厚生労働省のホームページ)
- 個人情報の保護に関すること(外部サイト)(個人情報保護委員会のホームページ)
皆さまから頂戴する質問で、『よくある質問』を内容別に記載いたしました。
「マイナンバーカード(個人番号カード) 利用のご案内」及び「電子証明書 利用のご案内」
[注記]本資料はマイナンバー制度開始当初の資料のため、最新の情報でない場合があります。外国語対応コールセンターを併せてご活用ください。
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