適正処理困難物に該当するものは市で処理ができません
最終更新日:2024年3月28日
適正処理困難物について(タイヤ、浴槽、消火器など)
- タイヤ、ピアノ、耐火金庫、ボウリング玉
- コンクリート、ブロック、土、砂、石、タイル
- 消火器、プロパンガスボンベ、
- 使い切っていないカセットガスボンベ
- エンジンオイル、液体ワックス、食用油
- 車の部品、バイクの部品、バッテリー
- 医薬品、農薬、劇薬、注射針、医療機器など
- 自動販売機、業務用家電製品
(販売店などで引き取ってもらってください) - 建物の改築や解体に伴うごみ
(産業廃棄物処理業者に依頼してください) - 産業廃棄物
- 携帯電話
(注記)処理困難物とは・・・上記のごみのような、「市では収集・処理をすることができないごみ」の総称です。
(注記)産業廃棄物とは・・・燃え殻、動物系固形不要物、がれき類、汚泥、農業用ビニール、塗装用テープ等のことです。
上記のごみは、取扱店もしくは富士見市一般廃棄物収集運搬業許可業者にご相談ください。
お問い合わせ
環境課 資源リサイクル係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7100
FAX:049-253-2700