水道の使用開始・中止の手続きについて
最終更新日:2020年3月18日
電子申請・届出サービス
水道の使用開始・中止の手続きは、電子申請・届出サービスで行うことができます。詳しくは下記ページをご覧ください。
手続きが必要なとき
- 新築や引越しで新たに水道を使用するとき
- お手元に配布の「上・下水道使用開始届」に記入し、同封の返信用封筒に入れて水道課まで速やかにお送りください。(「開始届」の用紙がお手元にないときは、ご連絡をお願いいたします)
「開始届」を未提出のままで水道を使用されますと、トラブルの原因となりますので、ご注意ください。 - 引越しで水道の使用をやめるとき
- お引越しの日が決まりましたら、1週間くらい前までにご連絡をお願いいたします。
- 長期にわたって水道を使わないとき
- 水道を使用されなくなる日が決まりましたら、早めにご連絡をお願いいたします。使用休止の手続きをされないと、使用水量がなくても基本料金がかかります。
- 使用者または所有者の名義が変わるとき
- 使用者、所有者の名義の変更が決まりましたら、速やかにご連絡をお願いいたします。
(注記) 「富士見市水道事業給水条例」及び「富士見市水道事業給水条例施行規程」が給水契約の内容となります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
給水契約の定型約款について
お問い合わせ
水道お客様センター
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階
電話番号:049-252-7123 / 049-252-7124
FAX:049-254-3340