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指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きについて

最終更新日:2022年5月31日

更新制度の概要

 令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。更新を行わない場合は指定の効力が失効となります。

指定の有効期間

 富士見市水道課では、下記の表のとおり「申請受付年度」を設けて受付を行います。
 改正法施行日(令和元年10月1日)以前に既に水道事業者の指定を受けている給水装置事業者の初回の更新については、申請受付年度ごとに対象の指定給水装置工事事業者様宛に更新案内を郵送で通知いたします。
 郵便の不着による再通知は行いませんので、住所等に変更がある場合はお手続きください。

指定を受けた日政令で定める期間指定の有効期間申請受付年度

平成10年4月1日から

平成11年3月31日まで

1年令和2年9月29日まで令和2年度

平成11年4月1日から

平成15年3月31日まで

2年令和3年9月29日まで令和3年度

平成15年4月1日から

平成19年3月31日まで

3年令和4年9月29日まで令和4年度

平成19年4月1日から

平成25年3月31日まで

4年令和5年9月29日まで令和5年度

平成25年4月1日から

令和元年9月30日まで

5年令和6年9月29日まで令和6年度

指定の更新に必要な書類及び手数料

お問い合わせ

水道課 給水グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階

電話番号:049-257-8976

FAX:049-254-3340

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