四輪バギー(ATV)について
最終更新日:2024年5月23日
四輪バギー(ATV)の登録について
四輪バギーは、市でナンバー登録する際には「ミニカー」での登録となりますが、登録のためには法令で定められた全ての条件を満たす必要があります。
「ミニカー」として必要な条件
1、エンジンの総排気量が、20ccを超え50cc以下(0.60キロワット以下)であること。
2、輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること。
(注記)輪距 [りんきょ]→トレッド[同意語]
左右のタイヤの路面との接触面の中心線間の距離であり、複輪の場合は複輪間隔の中心線間の距離を言います。
3、道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること。
(方向指示器[ウインカー]、前照灯[ライト]、制動装置[ブレーキ]、警音器[クラクション]、制動灯[停止ランプ]、後写鏡[バックミラー]等が備わっていること)
登録の際、必要となるもの
1、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2、販売証明書(車名、車体番号、排気量、型式、販売店名、連絡先電話番号が記されたもの)販売証明書に「ミニカー」としての要件を満たしている旨の記載がありますと手続きがスムーズにできます。
3、写真(全体、フレームナンバー、輪距が確認できるメジャーを当てたもの)
4、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができるもの)
5、委任状(登録者ご本人でない方が手続きされる場合)
6、住民票(他市在住の方で定置場が富士見市内の場合)
7、譲渡証明書(譲渡された場合)
(注記)申請書や委任状及び譲渡証明書の参考様式は下記リンクのページ内にありますので参考にしてください。
これからミニカーを購入される方、購入を検討されている方へ
・購入される際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるか確認されることをおすすめいたします。
インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人売買などでの購入をされる時も同様です。
・「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、注意をお願いします。
注意
・排気量が50ccを超える四輪バギーの登録は、市役所では出来ません。
・ミニカーを運転するためには、普通自動車免許が必要となります。(AT限定も可)
・小型特殊や原付のナンバープレート(課税標識)の意味は、地方税の【課税登録済】を表示するものであり、【道路走行可】の許可証ではありません。
道路を走行するためには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります。
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
FAX:049-254-6351