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ペダル付原動機付自転車について

最終更新日:2024年6月13日

ペダル付原動機付自転車とは

 ペダル付原動機付自転車(フル電動自転車、モペット等販売名称は様々です。)は、原動機だけでも走行し、モードを切り替えることで、ペダルを用いて人の力によっても走行させることができ、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
 ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当になります)
そのため、市販されている「電動アシスト自転車」とは全く異なるものです。
(注記) 電動アシスト自転車とは、電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するよう設計されている「自転車」で、人の力を加えた際に速度に応じて駆動補助力が加わるものであり、道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。
 よって、ペダル付原動機付自転車は以下のことが義務付けられています。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務があること

 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許がない場合、運転することはできません。
 また、道路においては、車道を走行し、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
 そのため、歩道を通行することはできません。

道路運送車両法の保安基準に適合した構造や装置を備えていること

 ペダル付原動機付自転車は、制動装置[ブレーキ](前後輪)、前照灯[ライト]、尾灯[テールランプ]、番号灯[ナンバー灯]、後写鏡[バックミラー]、方向指示器[ウインカー]、警音器[クラクション]等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準を満たしていなければ、道路を走行することはできません。

自賠責保険(共済)の契約をしていること

 自動車損害賠償保障法に規定する、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、道路を走行することはできません。

標識(ナンバープレート)を取り付けていること

 ペダル付原動機付自転車には、原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
(注記)申請書や委任状及び譲渡証明書の参考様式は下記リンクのページ内にありますので参考にしてください。

注意

・小型特殊や原付のナンバープレート(課税標識)の意味は、地方税の【課税登録済】を表示するものであり、【道路走行可】の許可証ではありません。
道路を走行するためには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります。 

・原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力だけで走行させる場合もペダル付原動機付自転車の本来の使い方に当たることから、道路交通法上、原動機付自転車の「運転」に該当します。
(注記)交通ルール等の詳細は埼玉県警察ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課 諸税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7115

FAX:049-254-6351

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