軽自動車税(種別割)
最終更新日:2023年4月1日
令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書は、令和6年5月1日(水曜日)に発送予定となっております。ゴールデンウィークの郵便事情に伴い、到着は休み明けになる可能性があります。到着後、内容をご確認いただき、期限内の納付にご協力くださいますようお願いします。
軽自動車税(種別割)とは
市内に定置場のある原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカーおよび小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車などが課税対象となります。
納税義務者
毎年4月1日の所有者に対して課税されます。
納期限
納期限は5月31日です。(ただし、5月31日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌、金融機関営業日となります。)
車種ごとの税額表
- 二輪車等
区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50ccまで | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪 | 250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
- 軽四輪車等
平成27年4月1日以降に新規検査した車輌は、現行税率となります。
平成27年3月31日以前に新規検査した車輌は、旧税率となります。
ただし、新規検査した月から13年を経過した車輌(電気軽自動車等を除く)は、重課税率が適用されます。
区分 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に新規検査した車輌 (旧税率) | 平成27年4月1日以後に 新規検査した車輌 (現行税率) | 新規検査から13年を経過した車輌 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
四輪以上 | 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
新規検査の年月は自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の「初度検査年月」欄で確認できます。
(初度検査とは、新車が初めて検査を受ける時のことをいいます。中古車を購入したときは、車輌自体の初度検査からの通算で数えます。)
(注記)グリーン化を進める観点から、令和6年4月1日で自動車検査証の初度検査年月から13年を経過した車輌に適用されます(電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用の軽自動車・被けん引車を除く)。
三輪および四輪軽自動車のグリーン化特例
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規検査を受けた三輪及び四輪軽自動車で下表に該当するものは、所得した日の属する年度の翌年度に限り、以下のとおり燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
(注記)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の備考欄に記載されています。
対象車 | 内容 | |
---|---|---|
軽乗用車(注記1) | ・電気自動車 | 概ね75%軽減 |
軽貨物車 | ・電気自動車 | 概ね75%軽減 |
(注記1)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車については概ね25%軽減。
車種 | 現行税率 | グリーン化特例(軽課税率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日以降に新規検査された車 | 電気自動車・天然ガス自動車 | ガソリン車・ハイブリット車 | |||||
a.概ね75%軽減 | b.概ね50%軽減 | c.概ね25%軽減 | |||||
軽自動車 | 三輪(総排気量が660cc以下のもの) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注記2) | 3,000円(注記2) | ||
四輪以上 (総排気量が660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||
四輪以上 (総排気量が660cc以下のもの) | 貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注記2)営業用乗用車のみです。
富士見市ナンバーの登録・廃車手続きについて
原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続きは市役所で受け付けています。
登録の手続き
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。
「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」のダウンロード(PDF:121KB)(記入例(PDF:279KB))
記載要領(PDF:128KB)
(注記)ダウンロードコーナーからも取得可能です
取得した日から15日以内に申告してください。
(注記)手続きの際、免許証等でのご本人様確認をさせて頂いております。
(注記)申告日現在、富士見市で同一世帯の親族以外の方が手続きするときは、委任状(PDF:227KB)を添えてください。
(注記)法人名義で登録する場合に従業員の方が手続きするときは、委任状が必要です。
手続きの内容 | 必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき |
|
個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいるものを譲り受けたとき |
|
個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないものを譲り受けたとき |
|
転入して、前住所地で廃車手続きをしているとき |
|
転入して、前住所地で廃車手続きをしていないとき |
|
破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなったとき |
|
(注記)上記譲渡証明は参考であり、定められた様式はありません。内容が満たされていればどのような形式でも結構です。
(注記)登録にあたっては富士見市に住民登録がないかたは住民登録地の住民票も併せて必要です。
廃車の手続き
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。
「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」のダウンロード(PDF:116KB)(記入例(PDF:271KB))
記載要領(PDF:79KB)
(注記)ダウンロードコーナーからも取得可能です。
所有しなくなった日から30日以内に申告してください。
(注記)手続きの際、免許証等でのご本人様確認をさせて頂いております。
(注記)申告日現在、富士見市で同一世帯の親族以外の方が手続きするときは、委任状(PDF:227KB)を添えてください。
(注記)法人名義の車両を廃車する場合に従業員の方が手続きするときは、委任状が必要です。
手続きの内容 | 必要なもの |
---|---|
譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき |
|
盗難にあい盗難届を警察署に出したとき |
|
押印廃止について
令和3年4月1日から、原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車に関する申請書においては押印不要となりました。
ただし、以下の場合は従来どおり押印をお願いいたします。
1.「販売証明書」における販売業者(個人事業主を含む)の社判押印
2.所有者の代わりに業者(個人事業主を含む)が申請する場合の「届出者欄」への社判押印
押印がない場合は、申請の際に、業者であることの証明の提示や所有者からの委任状の提出を求めることもありますのでご了承ください。
富士見市ナンバー以外の登録・廃車手続きについて
(注記)軽二輪車(125cc超から250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)、普通自動車の登録・廃車などの手続きは、所沢自動車検査登録事務所(電話050‐5540‐2029)で行ってください。
(注記)三輪及び四輪軽自動車の登録・廃車などの手続きは、軽自動車検査協会(電話050-3816-3111)で行ってください。
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
FAX:049-254-6351