このページの先頭です

ページID:593844511

雨水貯留施設(雨水貯留タンク)の設置に補助金を交付します

最終更新日:2022年4月1日

市では、雨水の有効活用及び内水による家屋等への浸水の軽減を図るため、雨水貯留施設(雨水貯留タンク)を設置する方々に補助金を交付します。
(注記)雨水貯留施設(雨水貯留タンク)は、ご自宅の屋根に降った雨水を雨どいを通して溜めるための施設で、溜めた雨水を植木への散水等にご利用いただくものです。

雨水貯留施設(雨水貯留タンク)
雨水貯留施設(雨水貯留タンク)の例

雨水貯留施設(雨水貯留タンク)設置補助金制度

雨水貯留施設設置のメリット

1.雨水を溜めることによる道路冠水の抑制や家屋等への浸水の低減など。
2.溜めた雨水を散水等に利用することによる上下水道料金の低減など。

補助金の対象となる方(以下の全てを満たす方)

1.所有権を有する住宅又は併用住宅にお住まいの方。
2.市税等、市の債権に未納が無い方。
3.富士見市雨水貯留施設設置補助金交付要綱による補助金の交付を受けていない方。
4.他の制度による同種の補助金の交付を受けていない方。

補助金の交付額

雨水貯留施設の設置に要した費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て)で、上限額は3万円です。

補助金の交付手続き

1.受付期間

4月1日から、翌年3月31日まで(土日、祝日、年末年始を除く)

2.設置申請から補助金を受け取るまでの流れ

(1)申請
(a)富士見市雨水貯留施設設置補助金交付申請書、(b)雨水貯留施設設置計画書(それぞれ下記からダウンロードしてください)に添付書類を添え、道路治水課窓口にお持ちください。(郵送での申請はお受けしません)
なお、市税その他の債権に係る徴収金に未納がないことを証する書類の添付を省略する場合には、申請者に代わってこれらを確認させていただくため、(f)同意書(下記からダウンロードしてください)をご提出ください。
(2)雨水貯留施設の設置
期間内に提出があった申請書等を審査し、補助金の交付要件を満たした方に対して道路治水課からご連絡を差し上げます。
道路治水課からご連絡を差し上げるまでは、施設設置工事等に取り掛からないでください。
(3)雨水貯留施設の設置の確認
設置工事等の完了後、(c)富士見市雨水貯留施設設置補助金実績報告書、(d)雨水貯留施設設置報告書(それぞれ下記からダウンロードしてください)を道路治水課窓口にお持ちください。
道路治水課職員により、施設の設置状況を確認します。
(4)補助金の交付
職員による施設の設置状況確認後、富士見市雨水貯留施設設置補助金確定通知書をお送りいたします。
通知書お受け取り後、(e)富士見市雨水貯留施設設置補助金交付請求書(下記からダウンロードしてください)を道路治水課窓口にお持ちください。
請求書受領後、2週間から3週間程度で、請求書に記載の口座に補助金をお支払いいたします。

申請書等のダウンロード

補助金交付要綱

お問い合わせ

道路治水課 総務グループ

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7125(直通)

FAX:049-254-0210

このページのお問い合わせ先にメールを送る