道路上で遊ぶことは大変危険です
最終更新日:2023年4月21日
道路は遊ぶための場所ではありません
道路は車やバイク、自転車や歩行者が通行する場所であり、遊ぶための場所ではありません。
子どもがボール遊びや自転車遊びなどに夢中になっていると、周りへの注意がおろそかになり、思わぬ事故が発生する可能性があり大変危険です。
保護者の皆様へ
道路は車や自転車が通る危険な場所です。ボール遊びやスケートボード、ペダルのない幼児用自転車などの遊具は使用が許可されている施設などでマナーを守って使用させてください。子どもの安全を守るため、保護者の方は道路上でのルールやマナーをしっかり教えてあげましょう。
また、保護者の目が届かない場所でもいつも安全な行動ができるように、日ごろからお手本を示すとともに、子どもの習慣となるように繰り返し交通ルールを教えていただきますようお願いします。
参考法令
【道路交通法第76条】(禁止行為)
(中略)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
(以下略)
お問い合わせ
道路治水課 境界管理・占用グループ
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7125(直通)
FAX:049-251-0210