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療養費

最終更新日:2022年2月7日

療養費の支給

次のような場合、医療機関などにいったん全額を支払ったときは、保険年金課への申請により払った費用の一部の払い戻しが受けられます。詳しくは、お問い合わせください。

療養費が支給される場合申請に必要な書類
やむを得ない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき

・診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
・領収書(原本)
・保険証
・口座番号、口座名義人の確認ができるもの

医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき

・医師の証明書(補装具を必要とする証明)
・領収書(原本。明細を含む)
・保険証
・口座番号、口座名義人の確認ができるもの

医師が治療上必要と認め、靴型治療用装具を作ったとき

・医師の証明書(補装具を必要とする証明)
・靴型治療用装具を装着した状態での装具の写真
・領収書(原本。明細を含む)
・保険証
・口座番号、口座名義人の確認ができるもの

海外渡航中に治療を受けたとき
(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)

・診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
・領収明細書
・診療報酬明細書、領収明細書の翻訳文
・パスポート(診療を受けた渡航期間のわかるもの)
・保険証
・口座番号、口座名義人のわかるもの

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき

・領収書
・移送に係る医師の意見書
・保険証
・口座番号、口座名義人が確認できるもの


(注記)療養費・移送費は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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