交通事故など(第三者行為)にあったとき
最終更新日:2022年2月7日
後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立て替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ず届出をお願いします。
交通事故にあったら
警察に届け出
交通事故にあったら、相手の名前・住所・電話番号・運転免許証番号等を確認し、必ず警察に届けて、「事故証明書」の交付を受けてください
市役所保険年金課に届け出
市保険年金課後期高齢者医療係まで電話、もしくは窓口で事故にあったことを申し出てください。
その後、被害届書一式の提出をお願いします。
届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等によりお知らせいただき、後日できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
この届出(被害届書等関係書類)は、法律で義務付けられていますので、ご理解をお願いします。
届出に必要なもの
下記の必要書類を揃えて提出してください。押印が必要な書類がありますのでご注意ください。
- 第三者の行為による被害届書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 誓約書
- 事故証明書(自動車安全運転センター交付)
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「物件事故」扱いの場合)
- 事故傷病届(相手のいない自損事故や業務上のケガや病気の場合)
書式は埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000