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訪問販売のトラブルにご注意ください!

最終更新日:2024年7月29日

訪問販売による契約トラブルの相談が寄せられています。

相談事例

【屋根工事の点検商法トラブル】
突然、事業者が訪問し、「近くで工事をしているが、お宅の屋根がはがれているのが見えた」「無料で点検する」といい屋根に登り、写真を見せられ「すぐに修理しないと危ない」「このままだと雨漏りしますよ」と言われたため不安になり、高額な屋根修理の契約をしてしまった。解約したい。

【電力自由化に伴うトラブル】
業者が訪問し、「大手電力会社に委託されてきた。電気料金が安くなるかもしれない」と言われ、話を聞き、「検針票を見せてほしい」と言われたので見せてしまった。契約はしなかったが、勝手に契約変更されないか心配だ。

【家庭用蓄電池の勧誘トラブル】
突然訪問してきた業者に、太陽光パネルと家庭用蓄電池の設置を勧められた。「売電すれば月額〇万円の収入になる」「蓄電池もあれば電気代も安くなる」と言われ、契約してしまったが、後々不安になったので解約したい。

【トイレ修理のトラブル】
自宅のトイレが詰まり、ネットで調べたところ「数百円~」と記載のあった事業者に修理を依頼した。しかし作業を進めていくと「便器を外して排水管を確認する必要がある。3万円かかる」「高圧洗浄をするので10万円かかる」など、次々と高額な作業を提案された。焦っており、すぐに直したいという気持ちからその場では承諾したが、高額で納得できない。

消費者へのアドバイス

【不要であればきっぱりと断る】
「契約しません」「いりません」とはっきりと伝えることが大切です。

【すぐにドアを開けない】
事業者が訪問してきても、すぐにドアを開けないで、インターホン越しやドア越しで対応しましょう。

【焦って契約しない】
「すぐに」「急がないと」という事業者の言葉に惑わされないようにしましょう。
焦ってその場で契約せず、ご家族や友人、近所の方に相談しましょう。
また、複数社から相見積もりをとり、比較検討することも大切です。

【訪問販売はクーリング・オフができることも】
訪問販売で契約したときは、法定書面を受けとってから8日以内であればクーリング・オフができる場合があります。
自宅訪問を依頼した契約でも、クーリング・オフができる場合もあります。
クーリング・オフの方法がわからないなど、お困りごとがありましたら、富士見市消費生活センターへご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

人権・市民相談課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)

FAX:049-254-2000

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