令和6年11月分より児童扶養手当制度が一部改正されます
最終更新日:2024年9月1日
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当てについて、次の内容の制度改正が予定されております。
(注記)児童扶養手当の受給資格のある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分及び12月分の2か月分の手当支給月である令和7年1月10日支給日から制度改正後の内容が適用されます。
1.第3子以降の加算額引き上げ
児童扶養手当月額の第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
区分 | 令和6年10月分以前 | 令和6年11月分以降 | |
---|---|---|---|
子ども1人のとき | 全部支給 | 月額45,500円 | |
一部支給 | 月額45,490円~10,740円 | ||
子ども2人目の加算額 | 全部支給 | 月額10,750円 | |
一部支給 | 月額10,740円~5,380円 | ||
子ども3人目以降の加算額 | 全部支給 | 月額6,450円 | 児童2人目の加算額と同じ |
一部支給 | 月額6,440円~3,230円 |
例)令和6年11月分からの全部支給額(月額) 1人分 45,500円
2人分 56,250円
3人分 67,000円(令和6年10月分以前までは62,700円)
2.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当額の全額を支給する「全部支給」と手当の一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、判定基準となる受給資格者本人に係る所得制限限度額が次の表のとおり引き上げられます。
令和6年10月分以前 | 令和6年11月分以降 | |||||||
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税法上の 扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | ||||
収入 | 所得 | 収入 | 所得 | 収入 | 所得 | 収入 | 所得 | |
0人 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 |
(注記)「収入」は給与収入の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
(注記)令和6年11月以降の一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
- 子ども1人目・・・・45,450-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.025+10円}
子ども2人目以降・・10,750-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0038561+10円}
ただし、{ }内は10円未満四捨五入
(注記)扶養義務者等の所得制限限度額については改正はありません。
(注記)これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の認定を受けてこられなかった方についても、今回の改正により、令和6年10月末までに認定請求をすることで11月分からの手当が受給できる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
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電話番号:049-252-7104
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