ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について
最終更新日:2023年4月1日
適職に付くために必要な技能や資格を取得するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の母または父を対象に、受講修了後に受講費用の一部を支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があります。詳しい内容・申し込み方法など子育て支援課にお問い合わせください。
対象となる方
富士見市内にお住まいで、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父で、下記のすべてを満たしているかた。
- 児童扶養手当を受けているかた、または同様の所得水準のかた
- 教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要なかた
- 過去にこの制度を利用したことがないかた
支給額
指定教育訓練講座を受講し修了した場合、受講費用の60パーセントを支給(1万2千円未満は不支給)
・一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座:20万円が上限
・専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座:修業年数×40万円(160万円を超える場合は160万円が上限)
雇用保険法による一般教育訓練給付金等の受給資格のある方については、それぞれ上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金等の支給額を差し引いた額が支給されます。
(注記)指定教育訓練講座とは、厚生労働省指定の「教育訓練給付制度の指定教育訓練講座」です。以下のリンク先より、指定教育訓練講座を検索できます。
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7104
FAX:049-251-1025