成年後見人等に係る報酬助成について
最終更新日:2022年9月7日
成年後見人等への報酬助成について
富士見市では、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援するため、成年後見制度を利用している方(成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「本人」という。))のうち、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)及び成年後見監督人、補佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」という。)に対する報酬の支払いが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成します。
(注記)障がい者の方の成年後見人等に係る報酬助成につきましては、障がい福祉課へご相談ください。
対象者
市内に住所を有し、家庭裁判所により後見人等及び成年後見監督人等が選任された方であって、下記のいずれかに該当する方
1、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている方
2、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方
3、本人及び本人が属する世帯の全ての世帯員(事実上生計を一にしている方も含む。)が市町村民税非課税の方
4、その他市長が認める方
(注記)預貯金等の要件も別途ございますので、詳しくは高齢者福祉課までお問合せください。
助成内容
家庭裁判所の審判により決定した報酬額を助成します。
ただし、在宅の方は月額28,000円、施設に入所している場合においては月額18,000円の上限があります。
申請方法
下記の提出書類を高齢者福祉課へご提出ください。
提出書類
1、富士見市成年後見人等報酬助成金交付申請書(様式第1号)
2、報酬付与の審判謄本の写し
3、成年後見人等に係る登記事項証明書の写し
4、財産目録その他対象者の資産、収入等の状況が分かる書類
5、その他市長が必要と認める書類
申請書はこちらからダウンロードしてください。
お問い合わせ
高齢者福祉課 高齢者支援係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7108
FAX:049-251-1025