このページの先頭です

ページID:374059337

主任技術者の専任に係る取扱いの一部改正について

最終更新日:2023年4月1日

ふわっぴーの妹

『富士見市建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて』、以下のとおり一部を改正いたしましたのでお知らせします。

これにより、令和5年4月1日から専任の主任技術者の兼務可能な条件を緩和いたしました。


改正概要

下記項目の条件を緩和いたしました。
(注記)その他事項の改正はございません
  • 工事現場ごとに配置が求められる主任技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては7,000万円から8,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,500万円から4,000万円に、それぞれ引き上げます。

取り扱い基準・届出様式など

令和5年4月1日以降に入札・契約を行う建設工事については、下記様式をダウンロードしてご利用ください。

その他の専任条件

上記以外の専任条件についての変更はございませんので、下記ページよりご確認ください。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る