このページの先頭です

ページID:877837388

現場代理人の常駐規定の緩和について

最終更新日:2023年4月1日

富士見市では、富士見市建設工事請負契約約款第10条に定められた現場代理人の常駐義務の緩和の取扱いについて、下記のとおり改正しましたのでお知らせします。なお、令和5年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事に適用します。

国又は地方公共団体発注工事との兼務も可能とする(取扱第2条関係)
・相互の距離が10km程度の範囲内であれば、市外の工事とも兼務可能とする(取扱第2条関係)
・富士見市発注工事以外との兼務を行う際は、相手方工事の発注者の承認を得る(取扱第4条関係)
・相手方工事の兼務可否を確認するための照会兼回答書(様式第2号)を追加

1常駐を要しない期間

(全ての工事等を対象)

実質的に現場が稼働していない次の期間においては、現場代理人等は、現場への常駐を要しないものとします。
(ア)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
(イ)工事完成通知書を受理した工事
(ウ)工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
(エ)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

2兼務を認める工事等

(一定の条件を満たす工事等を対象)

(1)兼務を認める工事等
以下の[1]又は[2]のいずれかに該当する工事においては、1人の現場代理人が2件の工事の現場代理人を兼務することができます。ただし、兼務させる工事の全てが[1]の工事に該当する場合は、1人の現場代理人が3件の工事の現場代理人を兼務することができます。

[1]次のア及びイの条件を満たす工事
(ア)請負代金額が1件当たり4,000万円未満(建築一式工事については8,000万円未満)の工事
(イ)兼務する工事現場の相互の間隔が直線距離で10キロメートル以内の工事

[2]富士見市建設工事における技術者の専任に係る取扱いにより、主任技術者の兼務が認められた工事

(2)工事現場が同一の場合の取扱について
近接工事であって、兼任させようとする工事が合算による諸経費の調整の対象となる工事については、同一の工事現場として1件の工事とみなしますので、本取扱いの適用を受けなくても同一の現場代理人とすることができます。
(3)兼務することができる工事等の確認方法
(1)の「兼務を認める工事」を適用する場合は、入札公告又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)に記載しています。ただし「兼務を認める工事等」の適用が明示されていないものについても上記の条件を満たしていれば兼務を認める措置を講じます。
(4)兼務する場合の手続き
現場代理人の兼務を行う場合は、もう一方の工事が兼務可能である工事等であることが確認できる書類(入札公告又は指名通知書)を添付して、当該工事の発注者に「現場代理人の兼務届(別記様式)」を提出してください。
なお、国又は富士見市以外の地方公共団体が発注する工事と現場代理人の兼務を希望する場合は、国又は富士見市以外の地方公共団体の承認を得た現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(様式第2号)を添付してください。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る