主任技術者の専任に係る取扱いについて
最終更新日:2023年4月1日
富士見市建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて、以下のとおり定めましたのでお知らせします。
令和5年4月1日から、専任の主任技術者の兼務条件を緩和いたしました。
1.適用範囲
請負代金額4,000万円以上(建築一式工事については8,000万円以上)の工事のうち、専任の主任技術者の配置が求められていた工事。
2.兼務が認められる条件
- 工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事
- 施工にあたり相互に調整を要する工事
資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む。 - 工事現場の相互の間隔が(直線距離で)10キロメートル程度の範囲内にある工事
(注記)上記1、2のいずれかの条件を満たし、かつ3の条件を満たす場合兼務可能となります。ただし、低入札価格調査を経て契約を締結する工事及び共同企業体により施工する工事の場合、兼務は認められません。
3.兼務ができる工事の件数
専任が必要な工事を含む同一の主任技術者が管理することのできる工事の数は2件です。ただし、密接な関係のある2件以上の建設工事を同一の場所で施工する場合は、この限りではありません。
4.兼務を希望する場合の手順
- 落札決定から契約締結までの間に「専任を必要とする主任技術者の兼務届出書」を提出してください。
(注記)既に主任技術者として配置されている工事の発注者(担当課)の内諾を得てください。 - 届出書の提出の際に、既に配置されている工事の工事内容(官公庁以外の工事は契約書及び工事の内容)を書面で提示してください。
- 新たに配置をする工事の担当課の確認後に、既に配置されている工事の発注者(担当課)に対して届出書の写しを提出してください。
5.取り扱い基準・届出様式など
6.留意事項
この取扱いは、監理技術者には適用されませんのでご留意ください。
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
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