このページの先頭です

ページID:885142015

令和5年度 環境関係(ゴミ、リサイクル、環境保護など)の意見等

最終更新日:2024年2月1日

意見等の概要:ミツバチの糞害について|受付日:12月11日|担当課:環境課

内容の要旨

数年前から蜜蜂の糞害に困っています。洗濯物や布団を干す際にカバー無しでは干せない状態です。
市内に養蜂場があるのなら指導してほしいです。
何か対策はないのでしょうか。

対応内容

蜜蜂を飼育する際につきましては、養蜂振興法の規定に基づき、事務を所管しております埼玉県への蜜蜂飼育届の提出が義務付けられております。
本市を管轄する川越家畜保健衛生所より、2件の蜜蜂飼育場に、当該地域において蜜蜂の糞害があったことを伝えることとなりました。
なお、養蜂者への対応の詳細等につきましては、川越家畜保健衛生所までお問い合わせくださいますようお願いいたします。


意見等の概要:粗大ごみの処分に係る連携協定について|受付日:11月6日|担当課:環境課

内容の要旨

テーブルを粗大ゴミに出そうと、市ホームページを見たところ、「おいくら」というページで、査定をすれば捨てずに再利用できるとありました。査定してみると出張費に1万5千円かかるとのこと。少なくとも、出張費用がかかることは、ホームページに大きくわかるように掲載してください。

対応内容

市ホームページにおいて掲載しております「おいくら」につきましては、令和5年6月より、ごみの減量化や粗大ごみのリサイクル推進の一つとして、株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、導入した取り組みです。
回収業者につきましては、株式会社マーケットエンタープライズが責任をもって選定・登録をしております。
回収業者を紹介する「おいくら」のご利用には、費用が発生しませんが、不用品の回収につきましては、登録のある民間の事業者が行うことから、人件費やトラックの運搬費用、燃料費が必要となる場合もございます。
市といたしましては、今回のご指摘を受け、回収にあたり、費用が発生する場合もあることを、市ホームページにおいて周知するよう改善いたしましたので、ご理解くださいますようお願いいたします。


意見等の概要:路上喫煙について|受付日:5月9日|担当課:健康増進センター、環境課

内容の要旨

自宅の裏に住んでいる人が、自分の家の外で喫煙しています。
窓を開けることが多くなるこの時期、自宅内に煙が入ってきて困っています。
洗濯物を干す場所も悩みますし、2階の子ども部屋やトイレまでタバコの臭いが充満することがあります。
路上喫煙が禁止できるのであれば、住宅街の外での喫煙も禁止にしてほしいです。

対応内容

喫煙につきましては、がんや多くの疾患の要因となることに加えて、副流煙にも有害物質が含まれており、人体への様々な影響が報告されていることから、全国的に受動喫煙防止対策が強化されております。これを受けて、富士見市におきましても、広報や市ホームページ等において、市民の皆様に受動喫煙防止についての啓発活動を進めております。
また、本市では、「富士見市をきれいにする条例」に基づき、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域としております。当該区域外につきましては、「路上喫煙をしないよう努めなければならない」といった努力義務としております。この条例につきましては、市内全域を一律に喫煙等の禁止をすることを目的としているものではございませんが、喫煙者ご自身のマナーやモラルの向上を促すことにより、市内全体での安全で快適なまちづくりにつなげていくことが重要であると考えております。
今回お問い合わせいただきました、私有地もしくは自宅先路上での喫煙につきましては、路上喫煙禁止区域ではないことから、条例や法令違反に該当しないため、市として指導や勧告をすることはできませんが、受動喫煙を防止することは喫煙者の義務であることから、今後も、受動喫煙防止について周知・啓発に取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

秘書広報課 秘書広聴グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-256-9187

FAX:049-251-6080

このページのお問い合わせ先にメールを送る