AV出演被害防止・救済法について
最終更新日:2022年9月8日
AV出演被害防止・救済法が施行されました
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が成立し、令和4年6月23日に施行されました。
啓発ステッカー
そのAV出演契約、やめることができます。出演契約を無力化するルールが新しくできました。
- 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
- 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
- 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
- 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(外部サイト)で、相談・支援を行います。
お問い合わせ
人権・市民相談課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)
FAX:049-254-2000