富士見市男女共同参画推進条例
最終更新日:2019年1月25日
男女共同参画社会が、なぜ必要なのでしょう
日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の下の平等の理念に基づき、これまで男女共同参画社会の実現に向けてさまざまな取り組みが行われてきました。富士見市でも、人間尊重宣言都市として、市民との協働により、人権を尊重した市政運営に努めてきました。
しかし、性別による固定的な役割分担意識と、それに基づく社会の制度や慣行は根強く残っており、社会のさまざまな分野で男女間の格差を生じさせるなど、依然として大きな課題を抱えています。また、急速な社会経済情勢の変化への対応が求められており、より一層、男女が平等に参画できる社会づくりが必要とされています。
そのため、男女共同参画社会の実現に関して積極的に取り組むことにより、思いやりと活力に満ちた地域社会を形成し、魅力ある富士見市を築いていくことを目的に、富士見市は「富士見市男女共同参画推進条例」を制定しました。
条例ができるまで
市民で構成する男女共同参画推進会議での検討を尊重し、平成20年3月に条例素案を公表しました。そして市民の皆様から多くのご意見などをいただきました。こうしてまとめられた条例案が、平成20年6月の市議会で可決され、施行されました。
富士見市男女共同参画推進条例の本文は、富士見市男女共同参画推進条例をクリックして参照してください。(PDF:111KB)
条例の基本理念
7つの柱(基本理念)を掲げて推進していきます。
- 男女の人権の尊重
性別によって差別を受けず、個人の能力が発揮できる機会を確保していきましょう。
- 社会的な制度や慣行の見直し
「男だから・女だから」に縛られることなく、男女がさまざまな活動に参画できる社会にしていきましょう。
- 女性の社会参画の推進
女性自らが意識と能力を高めると同時に、女性が主体的に行動できる環境をつくっていきましょう。
- 家庭生活における活動と社会生活における活動の両立
家族がお互いに協力し、家庭と仕事の両立ができるよう努めましょう。
- 生涯にわたる性と生殖に関する健康と自己決定権の尊重
一人ひとりが、自分のからだとお互いの性を大切にしましょう。
- 男女間における暴力の根絶
男女間におけるあらゆる暴力をなくしましょう。
- 国際的協調
国際社会の一員として、男女共同参画の推進に取り組んでいきましょう。
市、市民、事業者の責務
市の責務:男女共同参画プラン(第3次)を、平成22年10月に策定し、プランの施策を総合的、計画的に進めていく責務を有し、市民、事業者、教育に携わる者、国、県および他の地方公共団体と連携して取り組むこととする
市民の責務:基本理念に基づき、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野に、自ら積極的に参画するとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
事業者の責務:基本理念に基づき、その事業活動を行うに当たっては、男女が共同して参画することができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
年次報告書
この年次報告書は、富士見市男女共同参画推進条例(平成20 年条例第17号)第12条に基づき、本市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにし、市民の皆様に広く周知を図る目的で作成しました。
男女共同参画の推進に関する年次報告書
用語解説
参画:ただ参加するだけでなく、自分から積極的に加わり、一緒に考え実行することをいいます。
男女共同参画:男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保さ れることによって均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受することができ、またともに責任を担うことをいいます。
性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ):男女がお互いの性を理解し合い、生涯にわたって健康な生活を営む権利が確保されることをいいます。 また、妊娠、出産などに関することがらについては、女性の身体的機能に配慮し、女性の自己決定が尊重されることが必要です。
男女間における暴力:性的な言動によるいやがらせ(セクシュアル・ハラスメント)や配偶者や恋人からの身体的、精神的、性的または経済的暴力(ドメスティック・バイオレンス)に代表される性別に起因する暴力のことをいいます。
お問い合わせ
人権・市民相談課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)
FAX:049-254-2000