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監査基準

最終更新日:2020年5月19日

地方自治法第198条の4の規定に基づき、監査基準を策定しました。
監査基準は、地方自治法その他法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為について、監査委員のよるべき基本事項を定めるものです(令和2年4月1日施行)。

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市監査委員監査基準(PDF:197KB)をご覧ください。

お問い合わせ

監査委員事務局

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線285)

FAX:049-254-2000

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