不在者投票について
最終更新日:2023年10月26日
不在者投票について
投票日当日に投票所へ行けず、かつ期日前投票所にも行けないときは不在者投票の制度があります。
- 不在者投票期間
- 公示・告示日の翌日から投票日の前日まで
滞在先での不在者投票
仕事や旅行などで長期に市外滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
滞在先での不在者投票の手順
- 投票用紙などを滞在先へ取り寄せます。
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を必ず本人が記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送などにより提出してください。 - 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から滞在先へ、投票用紙などが郵送されます。
- 郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の職員立会いのもとで、投票日の前日までに不在者投票を行ってください。投票の受付は滞在先の選挙管理委員会の執務時間に限られます。
なお、自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封したりすると無効になりますので注意してください。 - 投票済の投票用紙などは、滞在先の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵送されます。
滞在先での不在者投票は、関係書類を郵送でやり取りするため、日数がかかりますので、早目に手続きしてください。
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」(PDF:114KB)のダウンロード
指定施設での不在者投票
指定された病院や老人ホームなどに入院、入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
富士見市内の指定施設は次のとおりです。
市内指定施設 |
---|
さくら記念病院 |
イムス富士見総合病院 |
志木シルバーハイツ |
特別養護老人ホームふじみ苑 |
特別養護老人ホームふじみ苑(ユニット型) |
特別養護老人ホームむさしの |
介護老人保健施設葵の園・富士見 |
特別養護老人ホームこぶしの里 |
特別養護老人ホームはるな苑 |
介護付有料老人ホームベストライフふじみ野 |
住宅型・介護付有料老人ホーム羽沢ナーシングホーム |
ふじさくら有料老人ホーム |
病院や老人ホーム等の施設職員の方へのお願い
入院(所)されいてる方がその施設で投票するためには、不在者投票のできる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受ける必要があります。
入院(所)者のご希望などをご確認いただき、指定のご検討をお願いいたします。
なお、新たに指定を受ける場合は、指定の要件等がございますので、事前に埼玉県または富士見市選挙管理委員会までお問い合わせください。
必要書類等は下記の埼玉県選挙管理委員会ホームページからご確認いただくことができます。
・埼玉県選挙管理委員会(外部サイト)
郵便による不在者投票
身体に重度の障害があるかたや介護が必要な方など、外出が極めて困難な場合は、自宅などにおいて不在者投票ができます。
郵便による不在者投票をするためには、まず、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書の交付を受けることができる方は、次の対象区分に該当する方です。
障害の区分 | 障害などの程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級もしくは3級 | |
免疫、肝臓の障害が1級から3級 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分が要介護5 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症 |
郵便等投票証明書の交付手続き
- 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、または戦傷病者手帳の写しを添えて、選挙管理委員会に提出してください。
- 申請に基づき、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を発行します。この証明書は投票の際に必要ですので、大切に保管してください。
郵便等投票証明書交付申請書のダウンロード(PDF:91KB)
郵便による不在者投票の手順
- 投票日が近づくと、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちの方に対し、不在者投票の請求に伴う関係書類を郵送します。
- 不在者投票を希望する場合は、書類に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙などの請求を行ってください。
この請求は、投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください。 - 選挙管理委員会から請求者に対し、不在者投票用紙など一式を送付しますので、自宅などで不在者投票を行ってください。
- 投票済の不在者投票用紙などは、投票日の前日までに必ず選挙管理委員会へ届くよう、返送用郵便封筒に入れて返送してください。
郵便による不在者投票の代理記載について
郵便による不在者投票ができるかたで、次に該当するかたは、選挙管理委員会に届け出ることにより、代理記載人による投票ができます。
- 身体障害者手帳…上肢または視覚障害の程度が1級のかた
- 戦傷病者手帳…上肢または視覚障害の程度が特別項症から第2項症のかた
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000