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選挙運動について

最終更新日:2019年4月18日

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選挙において、特定の候補者の当選を図ること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。告示日から投票日前日までの『選挙運動期間中のみ』認めらます。

公正な選挙を実施するため、選挙運動には公職選挙法によりさまざまな制限が設けられています。

選挙運動期間とは、選挙の公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までの間を指し、選挙運動はこの期間中に限って行うことができます。それ以外の期間、例えば立候補届け出前にする選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

選挙の種類と選挙運動期間

  • 衆議院議員選挙…12日間
  • 参議院議員選挙…17日間
  • 知事選挙…17日間
  • 県議会議員選挙…9日間
  • 市長選挙…7日間
  • 市議会議員選挙…7日間
  • 町村長選挙…5日間
  • 町村議会議員選挙…5日間

選挙運動期間に選挙運動をすることは、『事前運動』として公職選挙法で禁止されています。具体的にある行為が選挙運動であるかどうかは、取締機関(警察)がその行為の態様(行為のなされる時期、場所、対象)について総合的に実態を把握し判断することになります。

  • 東入間警察署・・・電話番号:049-269-3039

公職選挙法では、選挙運動期間中に『できる行為』(主なものを下記に例示)を定めています。よって、『それ以外の行為』については違反となる可能性があります。また、法に定められた行為であっても期間外に行われた場合は、上記『事前運動』になり禁止行為となります。

公職選挙法により認められている選挙運動

  • 街頭演説
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 選挙運動用葉書
  • 選挙公報
  • 電話による選挙運動
  • 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動
  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 新聞広告
  • 個人演説会

この他、特定の選挙のみ認められている選挙運動

  • 政見放送(衆議院議員選挙・参議院議員選挙および都道府県知事選挙のみ)
  • 選挙運動用ビラの配布(町村議会議員選挙以外の選挙)
    ※公職選挙法の一部改正により、平成31年3月1日以後その期日を告示される選挙から、都道府県または市議会議員の選挙においても選挙運動用ビラを頒布できるようになりました。

文書図画による選挙運動の制限

文書図画(ぶんしょとが)とは、公職選挙法上では文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいい、映像や映写など、視覚に訴えるものすべてが含まれます(インターネットを利用したものを除く)。特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。

選挙運動期間以外は、道路や駅頭などで行われる街頭演説の場所において、当該候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示した文書図画(のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章など)は掲示・掲出・着用することができません。

公職選挙法では、選挙運動期間以外においても禁止行為を定めており、主な内容は下記のとおりです。

買収行為

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なもので、法律でも厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。また、選挙運動員に渡す一定の数・額の弁当も除かれます。

候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。午前8時から午後8時まで行うことが認められており、音量の規制は特にありません。(ただし、学校、病院などの療養施設等の周辺では静穏に努めなければならないとされています。)実際に騒がしいとご指摘をいただくこともありますが、有権者にとって候補者やその政見を知る機会でもありますので、ご理解をお願いします。

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線221)

FAX:049-254-2000

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