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寄附の禁止

最終更新日:2020年5月7日

「選挙のめいすいくん」 寄付はダメ!

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内のかたに対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
また、政治家以外のかた(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
ただし、以下の場合は禁止される寄附から除かれます。

  1. 政党そのほかの政治団体またはその支部に対する場合
  2. 当該政治家の親族に対してする場合
  3. 政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事や食事料の提供は禁止)

禁止されている主な寄附

  • 地域の野球大会やバレーボール大会などの賞品や飲食物の差し入れ
  • 葬式の花輪や供花、香典
  • お中元やお歳暮
  • 祭りや親睦旅行への差し入れや寸志
  • 病気のお見舞い
  • 開店祝いの花輪やお祝い
  • 入学や卒業祝い、結婚や出産祝い

なお、禁止される寄附であっても、以下の場合は処罰されません。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
    上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会)が、選挙区内のかたに寄附することは、いかなる名義であっても禁止されています。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。

  1. 政党そのほかの政治団体またはその支部に対してする場合
  2. 当該政治家に対して寄附する場合
  3. 後援団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(花輪や香典、祝儀などを出したりすることは禁止されています)

年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある人に対し、あいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより、有料広告を出すことは禁止されています。
また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

リーフレット・ポスター

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