このページの先頭です

ページID:401280387

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可

最終更新日:2024年2月8日

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可について

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられています。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防護策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可を受けることで捕獲することができます。

富士見市が許可をする捕獲について

・学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合
・狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
・農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない場合

 注意:捕獲対象動物により、環境大臣や埼玉県知事の許可が必要になる場合があります。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。捕獲許可制度の概要(環境省)(外部サイト)<外部リンク>

市が捕獲を許可する鳥獣

・アライグマ、ハクビシン、ハシブトガラスなどの狩猟鳥獣等

市が採取を許可する鳥類の卵

・ハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト(ドバト)等

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請の方法

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請をする場合は、次の書類を下記の申請窓口まで提出してください。
申請受理後に市職員が被害状況などを確認するため、現地調査を行います。
申請書提出から許可証の交付まで1週間程度となりますので、余裕をもって申請してください。

提出書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣の捕獲等鳥類の卵の採取等許可申請書(ワード:39KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣の捕獲等鳥類の卵の採取等許可申請者名簿(ワード:43KB)(捕獲実施者が複数の場合)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有害鳥獣捕等獲依頼書(ワード:35KB)(被害者が第三者へ捕獲等を依頼する場合)
・捕獲を実施する区域の図面等(被害状況/防除策/捕獲方法が確認できる写真等)
・狩猟免許をうけている場合は、狩猟免許の写しまたは狩猟免許を有していることが確認できる書類

申請窓口

富士見市役所 環境課 

申請手数料

無料

アライグマの被害について

アライグマによる被害については下記リンクをご参照ください。
アライグマ被害の対応について

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

このページのお問い合わせ先にメールを送る