長期優良住宅建築等計画の認定
最終更新日:2023年5月8日
長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造および設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとするかたは、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を所管行政庁に申請して、認定を受けることができます。
認定申請の受付(所管行政庁)
長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の建設地、規模・構造などにより申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当までお持ちください。
種別 | 認定申請の受付および問合せ先 | 電話番号 |
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建築基準法第6条第1項第4号の建築物 | 富士見市建設部建築指導課 | 049-252-7127 |
上記以外のもの | 埼玉県川越建築安全センター | 049-243-2102 |
(注記)建築基準法第6条第1項第4号の建築物・・・木造2階建て以下の一戸建ての住宅(床面積500平方メートル以下)
長期優良住宅に対する税の特例措置
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅は、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」のページへリンク(外部サイト)
認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。富士見市の基準として、下記のとおりです。
認定基準項目 | 認定基準 |
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長期使用構造(劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性) | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
住戸面積 | (一戸あたりの床面積) 戸建て住宅:75平方メートル以上 共同住宅等:40平方メートル以上 (注記)ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
居住環境(地区計画など区域の詳細内容については、居住環境基準所管窓口の都市計画課へお問い合わせください。) | 地区計画区域内における取扱い 地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること。 ただし、地区整備計画のうち建築物に係る下記のものに限る。
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景観計画区域内における取扱い 景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること | |
都市計画施設等区域における取扱い 次の区域内に建築する住宅は認定できません。
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(注記)長期優良住宅法の改正により、新たな認定基準として「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(災害配慮基準)」が創設され、令和4年4月1日以降の申請から適用となります。
認定手続きについて
認定申請前に登録住宅性能評価機関が行う審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類などに、登録住宅性能評価機関で交付された『確認書等』と『確認済証』を添えて、所管行政庁へご提出いただきます。
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、一部の規定が令和4年10月1日に施行されます。
これに伴い、「建築行為を伴わない長期優良住宅の認定制度」が創設され、新たに手数料を定めております。
認定申請に必要な図書一覧(令和4年2月19日まで)(PDF:102KB)
認定申請に必要な図書一覧(令和4年2月20日以降)(PDF:93KB)
なお、審査に先立って、建設地や計画建築物が居住環境の基準を満たすかどうかを居住環境基準所管窓口(都市計画課)で確認していただく必要があります。
(注記)長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定申請を提出した後でないと建築工事の着工はできませんのでご注意ください。
(注記)認定通知書の偽造等の不正事案が発生していますのでご注意ください。
国土交通省ホームページ「ご注意」(外部サイト)
登録住宅性能評価機関での審査の内容や手数料については、各機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関の検索(外部サイト)
なお、一般社団法人住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会の長期優良住宅のページへリンク(外部サイト)
問合せ先 | 電話番号 | 03-5229-8136 |
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相談対応時間 | 午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く) | |
対応者 | 住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の 技術的審査の研修を受講した者 | |
想定相談内容 |
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認定後の手続きについて
長期優良住宅の認定を受けたかたで、次に該当する方は手続きが必要ですのでご注意ください。
- 認定を受けた計画に変更がある場合
- 譲受人を決定した場合
- 地位の承継をした場合
工事完了報告書の提出について
・認定を受けた住宅の建築に係る工事が完成したら工事完了報告書を提出してください。
認定後の手続きの詳細の内容についてはこちらをご覧ください。
長期優良住宅の認定後の手続きについて(PDF:61KB)
その他注意事項
・認定を受けた住宅は、適切な点検や修繕などに努め、維持保全を行なってください。
・長期優良住宅の認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
認定申請手数料について
住宅の種類 | 認定申請 (法第5条第1項~第5項) | 認定申請 (法第5条第6項、第7項) | 変更認定申請 | 地位の承継承認 (法第10条) | ||
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新築 | 増築・改築 | 計画変更 (法第8条第1項) | 譲受人の決定 (法第9条第1項) | 地位の承継承認 (法第10条) | ||
一戸建ての住宅 | 8,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 2,200円 |
共同住宅等(長屋住宅) | 17,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 8,500円 | 2,200円 | 2,200円 |
(注記)確認書等がない場合の手数料や建築確認申請を併用する場合の手数料は、建築指導課までお問合せください。 |
(注記)4号建築物以外のものの認定手数料については、川越建築安全センターまでお問い合わせください。
申請様式のダウンロード
長期優良住宅普及の促進に関する法律施行規則の様式
富士見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式
富士見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則へリンク(外部サイト)
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210