「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」について
最終更新日:2024年1月4日
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住居の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
令和5年度税制改正において、適用範囲が拡大されました
これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
制度の詳細
本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページにてご確認いただき、ご不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください。(富士見市は川越税務署の管轄です)
特例措置の制度の詳細
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部サイト)
特例措置の適用を受けるために必要な書類
特例の適用を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して富士見市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
- 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:103KB)
- 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:109KB)
- 買主が家屋を耐震工事又は除却する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)(ワード:113KB)
お問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7127
FAX:049-254-0210