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埼玉県の最低賃金

最終更新日:2024年10月7日

必ずチェック最低賃金

埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています(下記項目をご覧下さい)。

埼玉県最低賃金時間額(円)改定前改定後
1,0281,078
発効日令和5年10月1日令和6年10月1日

(注記)県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適応。

特定(産業別)最低賃金

特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く18歳未満の者などを除く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は下記の表のようになっています。なお、埼玉県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が優先します。

特定(産業別)最低賃金時間額(円)
非鉄金属製造業

1006

1048

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
10131055
輸送用機械器具製造業10131055
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業10221064
自動車小売業10181060
発効日令和4年12月1日令和5年12月1日から

特定(産業別)最低賃金については例年12月に改定されます。
詳しい内容については埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄の労働基準監督署へお問合せください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉労働局ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

産業経済課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6827

FAX:049-251-3824

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