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森林環境譲与税について

最終更新日:2024年10月3日

概要

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、市町村においては、森林整備、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発に関する施策に要する費用に充てることとされています。

富士見市では、木材利用の促進や森林の有する公益的機能の普及啓発等に関する将来の事業に備えて、森林環境整備基金に積立てを行い、その結果を市のホームページで公表してまいります。

使途内訳

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