通知カードが廃止になりました
最終更新日:2021年9月22日
通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止になりました。
すでに通知カードをお持ちの方は、引き続きマイナンバー(個人番号)の証明書類として使用することができますが、記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないと、マイナンバーの証明書類として使用できません。
廃止になると、下記の通知カードに関連する事務がお手続きができなくなります。
・通知カードの新規発行及び再発行
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
マイナンバー(個人番号)制度の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関する質問
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法と証明書類について
通知カード廃止後に新たにマイナンバーが付番された方(出生届、国外からの転入者等)は、個人番号通知書でマイナンバーをお知らせします。この通知は再発行することができませんので、大切に保管してください。
また、個人番号通知書には音声コードがついており、専用の読取機やスマートフォンで読み取ると、個人番号通知書に関する説明を音声で聞くことができます。
なお、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類については、下記の3つをご利用ください。
(1)マイナンバー(個人番号)カード
詳しくは マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりませんかをご覧ください。
(2)マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」
または「住民票記載事項証明書」
詳しくは 「マイナンバー入り住民票の写し」を取得する方法をご覧ください。
(3)通知カード
通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と一致しているもののみ有効です。
個人番号通知書の受け取り
個人番号通知書は令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーが付番されてから3週間程度で世帯主宛に転送不要・簡易書留で郵送されます。ご不在の場合は、郵便物等ご不在連絡票が入りますので、保管期限内に再配達等の手続をお願いします。手続の詳細につきましては、郵便局にお問い合わせください。
保管期限が過ぎた個人番号通知書につきましては、市民課にて保管しております。お預かりしている方には世帯主宛に「個人番号通知書返戻のお知らせ」を発送しております。マイナンバー(個人番号)は、官公署での手続きや勤務先、金融機関などで必要になりますので、まだ受け取りに来ていない方は、お早めに市民課までお越しください。
お問い合わせ
市民課 市民係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172