事業系廃棄物の適正処理にご協力ください
最終更新日:2020年6月18日
事業系廃棄物とは
飲食店、店舗、事務所、病院、学習塾、銀行、幼稚園、保育施設、認定こども園、公共機関などの事業活動を営む方々が排出するごみです。量の多少、法人・個人を問わず店舗部分などの事業活動に伴って発生する廃棄物は、全て事業系廃棄物です。
事業系廃棄物は、家庭ごみとは異なり市では収集を行いません。自らの責任で適正に処理を行う必要があります。
そのため、家庭ごみの集積所にごみを出すことはできません。(法により罰せられることもあります。)
事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律および富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例により、事業者には次の責務が課せられています。
- 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
- 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、減量に努めなければならない。
廃棄物の判断についての図
一般廃棄物収集運搬許可業者の連絡先
環境センターへ自己搬入する場合
お問い合わせ
環境課 資源リサイクル係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7100
FAX:049-253-2700