富士見市デマンドタクシー(タクシー補助制度)の運行について
最終更新日:2024年11月16日
みずほ昭和株式会社は令和6年11月16日(土曜日)から利用ができません
みずほ昭和株式会社は令和6年11月15日(金曜日)をもって休業されることになりました。富士見市デマンドタクシーをご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、みずほ昭和株式会社を除いた4社(東上ハイヤー株式会社、鶴瀬交通株式会社、ダイヤモンド交通株式会社、有限会社みのり交通)よりご連絡をお願いいたします。
令和5年4月1日より制度を一部変更して運行します
富士見市デマンドタクシーは、令和5年4月1日より制度を一部変更して運行いたします。
新制度でのご利用には改めて利用登録申請(PDF:180KB)をしていただき、新たな利用登録証の発行が必要となります。
お手続きなどの利用方法の詳細は下記のパンフレットをご確認ください。
利用案内パンフレット(令和6年11月6日から)(PDF:1,604KB)
下記ORコードは、手話によるデマンドタクシーの利用案内動画となっております。
(注記)令和5年12月11日午後1時より鶴瀬駅東口の乗降場所(PDF:198KB)が変更となります。
制度の主な変更点(1) 運行期間
運行期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
制度の主な変更点(2) 補助額
補助額:利用料金の半額(10円未満切捨て)
ただし、1運行の上限補助金は600円
(例)利用料金が800円の場合、利用者の負担額は400円
利用料金が1,200円の場合、利用者の負担額は600円
利用料金が2,000円の場合、利用者負の担額額は1,400円
制度の主な変更点(3) 登録できる方
登録できる方:富士見市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方
〇70歳以上の方
〇要支援・要介護認定者及び事業対象者
〇障がい等のある方(ただし、福祉タクシー券の対象者を除きます)
障害者手帳もしくは難病等の受給者証をお持ちの方
〇妊婦
〇未就学児
利用方法等について
利用登録申請
利用申請には利用登録申請書が必要です。
申請後、登録証を発行いたします。申請には本人確認書類が必要です。
必要確認書類:70歳以上及び未就学児の方は、氏名、生年月日、現住所が分かるもの
要支援・要介護認定者、事業対象者は、介護保険被保険者証と氏名、生年月日、現住所が分かるもの
障がい等のある方は、障害者手帳若しくは難病等の受給者証
妊婦の方は、母子健康手帳と氏名、生年月日、現住所が分かるもの
(注記)母子健康手帳の写しをご提出いただく際は、氏名、生年月日、現住所が分かるページをご提出ください。
・申請方法 窓口、郵送、FAX(049-254-0210)
・提出先 都市計画課(郵送、FAXも可)、各出張所(窓口のみ)、子ども未来応援センター(窓口のみ)
利用方法
下記の運行事業者へ電話連絡が必要となります。
(注記)駅前の一般タクシー乗場や街中のタクシーに直接乗車した場合は、デマンドタクシー(タクシー補助制度)にはなりません。
利用回数
年度内12回まで
ご利用可能範囲
乗車地、降車地のいずれか一方が富士見市内である運行
【例】
1.富士見市内⇔富士見市外
2.富士見市内⇔富士見市内
運行事業者
・東上ハイヤー株式会社 049-245-7171
・鶴瀬交通株式会社 049-251-0377
・ダイヤモンド交通株式会社 049-265-3610
・有限会社みのり交通 049-293-1099
ご利用上の注意点
- 不正利用が発覚した場合、実費を全額返金していただくことがあります。
- 登録事項に変更があったときは、市に届出てください。
- 富士見市在住でなくなった場合や、利用登録証の有効期限が過ぎた場合は、利用することができません。
- 利用するときは、必ず運転手に利用登録証を提示して、確認を受けてください。
- 電話連絡されたご本人様以外の方が利用される場合は、実際に利用される方(利用登録済みの方)のお名前をお伝えください。
- ふじみ野駅、鶴瀬駅、みずほ台駅の東西口については、デマンドタクシー専用の乗車看板を設置しますので、そこで乗車していただきますようお願いいたします。
- 利用時に障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳)を提示した方の利用料金は、障がい者割引(1割引き)後の利用料金の半額となります。ただし、1運行の補助上限金額は600円です。
- 富士見市福祉タクシー券との併用はできません。
お問い合わせ
都市計画課 計画・交通グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7128
FAX:049-254-0210