富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例について
最終更新日:2019年1月25日
自転車は身近な乗り物ですが、利用者の危険走行や運転マナーの低下により交通事故が多発しています。この条例は関係者の責務や取組方針を定め、まちぐるみで自転車交通マナーや利用環境を改善することで自転車事故の防止を図り、市民が安心して暮らすことのできる社会を実現させることを目的に制定しました。
条例の概要
市が行う主な安全利用対策
- 市民や関係団体などと協力し、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
- 関係機関などと連携し、市民に対する交通安全教育を行う。
- 乗車用ヘルメットの着用および自転車損害保険などへの加入促進を図るため、啓発活動および広報活動を行う。
- 安全に通行することができる道路環境の整備に努める。
- 必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
- 学校長は児童・生徒の発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行う。
市民などが行う主な安全利用対策
- 【市民】
- 自転車の安全な利用について理解を深め、安全利用の取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
- 【自転車利用者】
- 車両の運転者としての責任を自覚し、関係法令を遵守し、自転車の安全な利用に努める。また、事故防止に関する知識の習得、自転車の定期的な点検・整備、自転車損害保険などへの加入に努める。
- 【保護者など】
- 幼児、児童または生徒に対する家庭教育のほか、乗車用ヘルメットの着用や自転車損害保険などへの加入に努める。また、高齢者のいる家族は、その高齢者の身体・判断能力に応じた交通安全対策について助言するよう努める。
- 【事業者】
- 従業員に対する啓発・教育その他の取組を積極的に行うよう努める。
- 【自転車小売業者】
- 購入者に対し、定期的な点検・整備、損害保険などへの加入の必要性、その他自転車の安全利用に関する情報提供および助言に努める。
条例本文
自転車安全利用五則を守りましょう
- (1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
- (注記)例外は、自転車歩道通行可の標識がある区間や、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者の場合などです。
- (2)車道は左側を通行
- (3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- (4)安全ルールを守る
- ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 - (5)子どもはヘルメットを着用
危険!! 歩きスマホ・ながら運転
周囲の状況把握ができず、交通事故に直結し大変危険です。自分だけでなく周囲の方を巻き込む事故になる恐れがありますので、歩きスマホは絶対にやめましょう。
また、自動車や自転車などを運転中の携帯・スマホの使用は交通違反です。
お問い合わせ
協働推進課 交通安全・集会所グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線257・258)
FAX:049-254-2000