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絶対にやめよう危険運転! 自転車安全利用五則

最終更新日:2023年4月6日

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

自転車運転者講習制度

危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者は、都道府県公安委員会の命令により、自転車運転者講習を受講しなければなりません。

自転車運転者講習
 

講習の対象となる危険なルール違反
1.信号無視信号を無視する行為
2.通行禁止違反道路標識等により自転車の通行が禁止されている道路等を通行する行為
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)自転車の通行が認められた歩行者用道路で歩行者に注意せず、徐行しない行為
4.通行区分違反歩道通行できる場合以外で歩道通行したり、道路の右側を通行したりする行為
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
6.遮断踏切立入り遮断機が下りている踏切を通行する行為
7.交差点安全進行義務違反等

信号のない交差点で優先道路を通行する車両を妨害したりするなどの行為

8.交差点優先車妨害交差点を右折時、直進車や左折車両の進行を妨害する行為
9.環状交差点安全進行義務違反など環状交差点内で車両等の進行を妨害する行為
10.指定場所一時不停止等交差点などの一時停止の標識に従わない行為
11.歩道通行時の通行方法違反歩道の通行が認められている場所で歩行者の妨害をする行為
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転前後輪にブレーキがなかったり、ブレーキ性能不良の自転車を運転したりするなどの行為
13.酒酔い運転酒を飲んで自転車を運転する行為

14.安全運転義務違反

ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為

15.妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)他の車両を妨害する目的で、逆走、急ブレーキ、急な進路変更などの危険運転をする行為

リンク

埼玉県警察ホームページ
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自転車を安全に利用するために(外部サイト)

お問い合わせ

協働推進課 交通安全・集会所グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線257・258)

FAX:049-254-2000

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