主治医意見書について
最終更新日:2023年3月27日
主治医意見書について
介護保険制度では、要介護認定・要支援認定を行うにあたり、被保険者の状態を把握するため、主治医からの情報を主治医意見書にて確認することとされています。
手続きの流れ
- 被保険者から要介護・要支援認定申請が行われたら、市から主治医に対して主治医意見書提出依頼書と主治医意見書様式を送付します。
- 被保険者が主治医の診察を受けます。かかりつけの場合は既存の情報で可。
- 主治医は主治医意見書を作成し、提出期限までに市に提出します。
- 主治医は市に対し意見書作成手数料を請求します。
- 市は主治医に対し意見書作成手数料を支払います。
主治医意見書作成手数料
主治医意見書作成手数料は、次の区分により表に示すとおり決められます。提出依頼時に区分を指定します。
在宅 | 施設 | |
---|---|---|
初回 | 5,000円 (税抜き) | 4,000円 (税抜き) |
二回目以降 | 4,000円 (税抜き) | 3,000円 (税抜き) |
初回:被保険者に対し初めて主治医意見書を作成するとき
二回目以降:被保険者に対し主治医意見書を作成したことがあるとき(前回の作成から5年以上経過した場合は、初回とすることがあります)
在宅:在宅、担当医でない施設等に入所中、短期入院中
施設:担当医である施設に入所中、長期入院中
請求書の様式
介護保険主治医意見書作成料請求書(エクセル様式)(エクセル:30KB)
介護保険主治医意見書作成料請求書(PDF様式)(PDF:685KB)
記入例(PDF様式)(PDF:834KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025