災害援護資金貸付制度について
最終更新日:2024年1月29日
災害援護資金貸付制度
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって
生じた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しを支援する貸付制度です。
対象となる災害
県内で災害救助法が適用された災害
対象となる世帯
- 災害発生時に、市内に居住していた世帯
- 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1か月以上)
- 住居が半壊または全壊した場合
- 家財に3分の1以上の損害があった場合
貸付限度額
被害の種類・程度 | 世帯主の負傷なし | 世帯主の負傷あり |
---|---|---|
家財および住居に損害なし | 0円 | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊・大規模半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失、流失等 | 350万円 | 350万円 |
- 世帯主の負傷ありの程度は、療養に要する期間がおおむね一か月以上とします。
- 被災した住宅を建て直す際に、その住所の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は()内の額となります。
貸付利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子。
連帯保証人を立てない場合は、年1.0%(据置期間は無利子)。
据置期間
3年(特別な事情がある場合は5年)
償還期間
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)
所得制限
世帯の人数等により、所得制限があります。
世帯人数 | 前年中の総所得額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とする。
お問い合わせ
福祉政策課 福祉政策係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7102
FAX:049-255-1395