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災害見舞金の支給について

最終更新日:2024年12月24日

災害見舞金とは

火災や、風水害などの自然災害により、住居に一定規模以上の被害を受けた市民のかたに、災害見舞金を支給するものです。また、被害を受けて死亡された遺族のかたに、災害弔慰金を支給します。

対象被害および見舞金額

支援内容
被害の種類見舞金額
死亡120,000円
災害による負傷・疾病40,000円
住居の全焼、全壊または流出100,000円
住居の半焼、半壊50,000円
消火活動による住居の被害40,000円
住居の床上浸水50,000円

お問い合わせ

福祉政策課 福祉政策係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7102

FAX:049-255-1395

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